寄付金・支援金

国際協力募金

ひとりひとりの命が大切にされ、平和な社会を実現するための募金・支援活動を行っています。
アフガニスタンの難民の子どもへの教育支援、パレスチナの難民や心身が傷ついた人々へのケア、各地の災害被災地支援、平和構築に向けての青少年育成など、世界に広がるYMCAのネットワークを通して取り組みます。


障がい児プログラム支援

障がいのある子どもたちのための活動(体操・野外等)、夏休みのキャンプ、冬のスキー・雪遊び等のプログラムを実施しています。皆様からの支援金により、多くの子どもたちがこれらのプログラムに参加しています。また、子どもの支援や指導に関わるスタッフ・ボランティアの育成のための研修にも支援金を使わせていただきます。 ※名古屋YMCAインターナショナル・チャリティーランの収益金は、すべて障がい児支援に用いられます


青少年基金

YMCAでは、18~35歳までの世代をユースとして、YMCAの諸活動、国際交流・地域交流や研修を通して社会貢献できる人材を育んでいます。ユース一人ひとりがポジティブネットをつくる担い手としての意識をもち、主体的に行動できる人材となるように、ユース活動への支援金を募っています。 ●ポジティブネット Positive Net
互いの存在や個性を認め合い、高め合うことのできる、善意や前向きな気持ちによってつながるネットワークのこと。ターナショナル・チャリティーランの収益金は、すべて障がい児支援に用いられます


学童キャンプ特定募金

日本社会の6人に1人の児童が「貧困児童」といわれる中で、「全ての子どもたちにキャンプ(自然)体験を」ということをテーマに『学童キャンプ』を実施しています。所得に応じた補助(全額・半額)を行い、多くの子どもたちがキャンプに参加できる機会を提供しています。社会課題に取り組む名古屋YMCAにご賛同いただき、多くの子どもたちがキャンプに参加するための支援金を募っています。


災害被災地募金

全国で頻発する災害において、YMCAが日頃から活動の対象としている子どもたちやその家族を中心に、被災地でのさまざまな支援の提供やボランティアの派遣を行います。被災地で、ポジティブネットが活かされています。



公益財団法人名古屋YMCAに対する寄附金は、税額控除の対象となります


●寄付金に係る税制優遇制度について

個人様からの公益財団法人名古屋YMCAに対する寄付金につきましては、確定申告の際、①一般的により減税効果の高い「税額控除(新設)」と②従来からの特定公益増進法人に対して寄付した場合の「寄附金控除(所得控除)」といずれかの一方を選択できます。
①「税額控除」を選択することによって、多くの場合、所得税の還付金額が増えます。
なお、法人様からの寄附金につきましては、別枠の損金算入限度額が設けられています。

個人様の場合

 

① 「税額控除(新設)」

寄附金の額が2,000円を超える場合、所得控除の選択により、その超える金額の40%が、その年分の所得税額から控除されます。

(寄附金の額(注1)-2,000円)×40%=税額控除額(注2)

(注1)寄附金の額は総所得金額等の40%が限度となります。
(注2)税額控除額は所得税額の25%が限度となります。

【ご参考例:年間30,000円をご寄附いただいた場合】
 ⇒税額控除選択により、11,200円が所得税額から控除されます。
  年間600万円の給与所得者で所得税額16万円の場合を基に計算しています。
 (30,000円-2,000円)×40%=11,200円
 (他計算例:ご寄附2万円→控除7,200円、ご寄附5万円→控除19,200円)

※確定申告の際は、当法人が発行する「寄附金領収証」と「税額控除に係る証明書の写し」が必要となります。
 これらはお近くの名古屋YMCA各事業所会員担当までお申し付けください。

※住民税に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせください。

 
 

② 「寄附金控除(所得控除)」

「寄附金控除」は次の金額が所得控除として所得から控除されます。
特定寄附金の合計額(総所得金額等の40%を限度)-2,000円=寄附金控除額

 

法人様の場合

   

法人様からの寄附金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、以下の限度額が設けられています。

損金算入限度額:(資本金等の額(注1)×0.25%(注2)+寄附金支出前の所得金額×5%×1/2

(注1)資本金等の額:期末資本金等の額×その事業年度の月数÷12
(注2)平成24年4月1日以降開始事業年度からは、上記0.25%が0.375%に、5%が6.25%に改正されました。

   

●寄附金控除等の対象となるものについて(2011年4月1日以降納付のものに限る)

①「会費」:会費、賛助会費 ※ウエルネス事業の少年会費、ボランティアメンバー登録費は対象になりません。
②「寄附金」:クリスマス献金、国際協力活動支援金、学童キャンプ支援金、東日本大震災復興支援募金、障がい者支援金(チャリティーラン支援金を含む)

   

●寄附金領収証発行について

名古屋YMCA各事業所会員担当者に、お知らせください。
寄附金領収証と「税額控除に係る証明書」をお渡しします。確定申告の際、控除の対象となる寄附金は、前年1月1日から12月31日までのご支援分となります。

※控除を受けるための手続きとして、「確定申告」が必要です。
※当法人が発行する領収証を添付して税務署に申告してください。
※確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。
※年末調整では寄附金控除を受けることができません。

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