寄付金・支援金
公益財団法人名古屋YMCAに対する寄附金は、税額控除の対象となります
●寄付金に係る税制優遇制度について
個人様からの公益財団法人名古屋YMCAに対する寄付金につきましては、確定申告の際、①一般的により減税効果の高い「税額控除(新設)」と②従来からの特定公益増進法人に対して寄付した場合の「寄附金控除(所得控除)」といずれかの一方を選択できます。
①「税額控除」を選択することによって、多くの場合、所得税の還付金額が増えます。
なお、法人様からの寄附金につきましては、別枠の損金算入限度額が設けられています。
個人様の場合
① 「税額控除(新設)」
寄附金の額が2,000円を超える場合、所得控除の選択により、その超える金額の40%が、その年分の所得税額から控除されます。
(寄附金の額(注1)-2,000円)×40%=税額控除額(注2)
(注1)寄附金の額は総所得金額等の40%が限度となります。
(注2)税額控除額は所得税額の25%が限度となります。
【ご参考例:年間30,000円をご寄附いただいた場合】
⇒税額控除選択により、11,200円が所得税額から控除されます。
年間600万円の給与所得者で所得税額16万円の場合を基に計算しています。
(30,000円-2,000円)×40%=11,200円
(他計算例:ご寄附2万円→控除7,200円、ご寄附5万円→控除19,200円)
※確定申告の際は、当法人が発行する「寄附金領収証」と「税額控除に係る証明書の写し」が必要となります。
これらはお近くの名古屋YMCA各事業所会員担当までお申し付けください。
※住民税に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせください。
② 「寄附金控除(所得控除)」
「寄附金控除」は次の金額が所得控除として所得から控除されます。
特定寄附金の合計額(総所得金額等の40%を限度)-2,000円=寄附金控除額
法人様の場合
法人様からの寄附金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、以下の限度額が設けられています。
損金算入限度額:(資本金等の額(注1)×0.25%(注2)+寄附金支出前の所得金額×5%×1/2
(注1)資本金等の額:期末資本金等の額×その事業年度の月数÷12
(注2)平成24年4月1日以降開始事業年度からは、上記0.25%が0.375%に、5%が6.25%に改正されました。
●寄附金控除等の対象となるものについて(2011年4月1日以降納付のものに限る)
①「会費」:会費、賛助会費 ※ウエルネス事業の少年会費、ボランティアメンバー登録費は対象になりません。
②「寄附金」:クリスマス献金、国際協力活動支援金、学童キャンプ支援金、東日本大震災復興支援募金、障がい者支援金(チャリティーラン支援金を含む)
●寄附金領収証発行について
名古屋YMCA各事業所会員担当者に、お知らせください。
寄附金領収証と「税額控除に係る証明書」をお渡しします。確定申告の際、控除の対象となる寄附金は、前年1月1日から12月31日までのご支援分となります。
※控除を受けるための手続きとして、「確定申告」が必要です。
※当法人が発行する領収証を添付して税務署に申告してください。
※確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。
※年末調整では寄附金控除を受けることができません。